2015年02月14日

電話勧誘に対するスマートな(嫌味な)撃退方法

 


週末になると、自宅にいろんな業者から勧誘電話がきます。


やれ現在のプロバイダーから当社の××に変わればこのように料金が・・・。とか。



迷惑だ・・・。



何か方法は無いのか。

調べました。

私はこの3週連続、以下のフレーズで相手に電話を切らせています。

キーワードは「特定商取引に関する法律」です。


電話がかかってきたら、会話が始まり適当な場面で「特商法」ってご存知ですか?と切り出す。
(カッコよく決めたいなら、間髪入れずに「略さないと『特定商取引に関する法律』と正式名称では言うのですが、ご存知ですよね。」と言う。)

相手が「ハイ」と言ったら、それをきっかけに、「『特商法』の16条と17条は理解しているかと存じますが、最終的にこの電話は何らかの契約に至るのが目的なのですよね?」とさらに確認をする。

大方は「ハイ。」と言うはず。

私が「それでは、どうぞ特商法の16条に則って、会社名と電話勧誘している貴方の氏名(フルネーム)と商品の説明を願います。可能ならば会社住所、部署名もお願い致します。そして出来れば時間が限られておりますので手短に願います。」と返答。

相手「株式会社○○、東京都渋谷区□□、△△・・・(商品説明)。」

私「要りません。結構です。No Thank you.」と返答。

相手「わかりました。」

私「お疲れ様でした。(2分以内に終了)。」

※もし、「要りません。結構です。No Thank you.」と返答した後に、「また後で電話します」とかグダグダ話して来たら、すかさず「あれ、17条では「締結しない」と意思表示をしたら、再度勧誘をしてはいけないんですよね。もし再勧誘を続けると23条等での行政処分対象になりますね。この会話録音して当局に通報致しますね、お疲れ様です。」

・・・というと、大概ガチャ切りしてくる。

ポイントは2つ。
@16条はにおいて「売る側にきちんと会社名とフルネームを名乗らせる事、
 最終目的は契約締結なんだよ。」って言わせる事。
A17条は「No」の方に再勧誘はNGだって事。

※注意
不動産についての電話勧誘は特商法第26条により、適用されないとのこと。
しかし不動産電話勧誘の場合、「宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号のハ に該当する勧誘はしてはならないとのこと」とあるので、そちらも確認しておけば尚、心強し!




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posted by aigokaicenter at 17:43| Comment(0) | とるちゃんのひぐらし日記
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