週末になると、自宅にいろんな業者から勧誘電話がきます。
やれ現在のプロバイダーから当社の××に変わればこのように料金が・・・。とか。
迷惑だ・・・。
何か方法は無いのか。
調べました。
私はこの3週連続、以下のフレーズで相手に電話を切らせています。
キーワードは「特定商取引に関する法律」です。
電話がかかってきたら、会話が始まり適当な場面で「特商法」ってご存知ですか?と切り出す。
(カッコよく決めたいなら、間髪入れずに「略さないと『特定商取引に関する法律』と正式名称では言うのですが、ご存知ですよね。」と言う。)
相手が「ハイ」と言ったら、それをきっかけに、「『特商法』の16条と17条は理解しているかと存じますが、最終的にこの電話は何らかの契約に至るのが目的なのですよね?」とさらに確認をする。
大方は「ハイ。」と言うはず。
私が「それでは、どうぞ特商法の16条に則って、会社名と電話勧誘している貴方の氏名(フルネーム)と商品の説明を願います。可能ならば会社住所、部署名もお願い致します。そして出来れば時間が限られておりますので手短に願います。」と返答。
相手「株式会社○○、東京都渋谷区□□、△△・・・(商品説明)。」
私「要りません。結構です。No Thank you.」と返答。
相手「わかりました。」
私「お疲れ様でした。(2分以内に終了)。」
※もし、「要りません。結構です。No Thank you.」と返答した後に、「また後で電話します」とかグダグダ話して来たら、すかさず「あれ、17条では「締結しない」と意思表示をしたら、再度勧誘をしてはいけないんですよね。もし再勧誘を続けると23条等での行政処分対象になりますね。この会話録音して当局に通報致しますね、お疲れ様です。」
・・・というと、大概ガチャ切りしてくる。
ポイントは2つ。
@16条はにおいて「売る側にきちんと会社名とフルネームを名乗らせる事、
最終目的は契約締結なんだよ。」って言わせる事。
A17条は「No」の方に再勧誘はNGだって事。
※注意
不動産についての電話勧誘は特商法第26条により、適用されないとのこと。
しかし不動産電話勧誘の場合、「宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号のハ に該当する勧誘はしてはならないとのこと」とあるので、そちらも確認しておけば尚、心強し!
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