2014年12月26日

安衛法の遵守

労働安全衛生規則 第七章 清潔
(清掃等の実施)
第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと

大掃除は年に1回では法律違反となります!
やっぱり、背後が「こだれ」ちゃってるね!
大掃除.JPG



posted by aigokaicenter at 12:00| Comment(0) | 日記
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。